生活保護葬の費用・料金

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生活保護葬の費用・料金

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生活保護を受給している方や、その親族が亡くなって受給者が葬儀をあげる場合、生活保護葬をおこなうことができます。生活保護葬の場合、福祉センターから葬祭扶助を受ければ自己負担なしで葬儀が可能です。この記事では、生活保護葬の内容や葬祭扶助についてお伝えします。

生活保護葬とは

生活保護葬とは、生活に困窮し葬儀費用が払えない人のために、国が葬祭に関わる必要最低限の費用を補助してくれる葬儀です。別の呼び方で「福祉葬」あるいは「民生葬」と呼ばれることもあります。国からの「葬祭扶助」を受けることが必要となります。葬儀は委託された葬儀社が行い、国から葬儀社に費用が支払われます。 亡くなった故人や扶養義務者に経済的な余裕がないとしても、きちんとお別れをして納骨できる状態にすることを目的としており、多くの葬儀社が生活保護葬や福祉葬、民生葬用のプランを用意しています。

葬祭扶助とは

葬祭扶助は、以下の条件を満たしたときに受けることができます。

①葬儀を執り行う人(扶養義務者)が、困窮状態で葬祭費の支払いができないとき

②故人が単身者で身寄りがなく、葬祭費にあてられるような金品を遺しておらず、生活保護を受給していたとき

葬祭扶助に関しては、生活保護法第18条によって「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる」とされ、以下の4つの項目に対する費用をまかなうことが定められています。

①検案

②死体の運搬

③火葬又は埋葬

④納骨その他葬祭のために必要なもの

上記だけを行う方法としては、一般的に「直葬」とされる、もっともシンプルな葬儀方法がこれにあたります。そのほか、必要以上の花を出したり、香典返しをしたりする費用はこれに含まれません。また、僧侶を読んで読経してもらいお布施をお渡しするなどの費用も「必要最低限」には含まれず、葬祭扶助内でまかなえないことが多いでしょう。

生活保護葬の費用(相場)

葬祭扶助で支給される金額は地域によって少し差がありますが、大人で206,000円以内、子供は164,800円以内です。 この金額でおこなえるのは、直葬(ちょくそう)と呼ばれる内容の葬儀。これであれば、自己負担は0円となります。 葬儀社により多少の差はありますが、生活保護葬プラン、または福祉葬プラン、民生葬プランというものを用意している場合が多いでしょう。プランに含まれるのは、一般的に以下のようなものです。

  • ・遺体の搬送費用
  • ・棺
  • ・納棺用具
  • ・寝台車
  • ・骨壺
  • ・担当スタッフ
  • ・火葬場案内
  • ・諸手続きの代行

これだけのものが含まれていれば、最低限の弔いができます。華やかな祭壇を飾ることは難しいですが、故人を偲ぶためのものは揃うので、安心して最後のお別れができると考えましょう。

生活保護葬の注意点

生活保護葬は、あくまで故人にも遺族(扶養義務者)にも葬祭をする費用がない場合に適用されるものです。故人が生活保護を受給していても、遺族が支払い能力がある場合には葬祭扶助をうけることはできません。 また、遺族が生活保護を受けていても、故人が遺産や財産を持っていて葬祭費をまかなえる場合も、葬祭扶助は受けられません。あくまでも故人、遺族どちらにも支払い能力がない場合のみの制度だと覚えておきましょう。

扶助申請から葬儀終了後までの流れ

葬祭扶助制度を利用するには、申請資格を満たし「葬儀前に」申請しておかなければ、制度の対象になりません。故人が亡くなったあと、精神的にも落ち着かない中とは思いますが、以下の手順で葬祭扶助の申請をおこなってください。

①受給者の死亡を確認後、福祉事務所に連絡をする
生前に担当していた民生委員やケースワーカー、あるいは役所の福祉係に連絡しましょう。 死亡診断書など、死亡が確認できる書類があるとスムーズです。もしもすでに葬式を挙げたい葬儀社が決まっているなら、葬儀社に連絡をし「葬祭扶助の申請をしたい」と相談してみてもよいでしょう。葬儀社によっては申請の手伝いをしてくれます。相談は24時間365日受け付けてくれる葬儀社もありますので、まずは電話をして相談してみるとよいでしょう。 葬祭扶助の申請を行う福祉事務所は、亡くなった人が住んでいた場所の管轄福祉事務所ではなく、申請者の住所がある福祉事務所なので注意しましょう。

②葬祭扶助の申請を認められたことを確認し、葬儀社に葬儀の依頼をする
申請が認められたら、その旨を葬儀社に伝えましょう。葬儀社に心当たりがない場合は、福祉事務所で相談して紹介してもらっても大丈夫です。生活保護葬、福祉葬、民生葬ができる葬儀社なら安心して任せられます。

③葬儀を行う
生活保護葬は基本的に「直葬」です。下記のような流れで故人を弔います。通夜や告別式は行いません。

  • 搬送:遺体をご自宅または葬儀社に運びます。
    自宅に十分な広さがない等の場合、葬儀社の霊安室を借りるとよいでしょう。安置所は生活保護葬であっても貸してもらえることがほとんどです。
  • 安置:火葬は死後24時間経過しないとできないため、24時間は安置します。
    この段階で故人の親族や友人、知人に訃報を知らせましょう。生活保護葬では告別式や通夜を行わないため、その旨を予め知らせておくことが大切です。家族、親族で一緒に見送りをする方には、生活保護葬とすることを伝えておきましょう。
  • 納棺:簡単にお別れをしたあと、棺に遺体をおさめます。
  • 火葬:火葬場にて最後のお別れをし、火葬します。
  • 収骨:約1時間ほどで遺体はお骨となります。収骨室でお骨を拾います。

一般的な葬儀の内容と比べて簡素ではありますが、上記の儀式のみであれば自己負担なしで実施が可能です。僧侶などの宗教者も基本的には呼べません。費用を葬祭扶助の範囲内でまかなうことが難しいからです。ただし、親族や知人が個人的に葬儀費用とは別途で僧侶などを呼ぶ場合はこの限りでなく、読経をお願いすることも可能です。その場合はお布施が必要となるため、僧侶を呼ぶ親族や知人とよく話し合って費用負担について考えておきましょう。 参列した親族などから、香典を受け取る可能性があります。葬祭扶助での葬儀をした場合でも香典を受け取ることは問題ありません。香典は収入認定外になるため、一般的には福祉事務所への報告もしなくて問題はありません。ただし、香典返しにかかる費用は葬祭扶助内では認めらず、お返しは自分で負担して用意する必要があることに注意しましょう。 また、一緒に見送りをされた方と飲食、会食をする場合もその費用は葬祭扶助にて負担してもらうことはできません。費用を負担できない場合、おもてなしをすることは難しいかもしれません。

生活保護葬の支払方法

生活保護葬の費用は、福祉事務所から葬儀社に直接支払われます。遺族が葬儀社に直接支払いを行うことは基本的にはありません。 葬儀社によっては、生活保護葬や福祉葬でのオプションとして遺影、供花、タクシー、湯灌などを用意している場合があり、こうしたサービスを利用した場合は別途支払いが必要となる場合があります。詳しくは葬儀社に相談してみましょう。

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