遺産相続を弁護士に依頼する際の料金相場について知ろう

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遺産相続を弁護士に依頼する際の料金相場について知ろう

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相続の話は、相続する財産を分けにくいほどトラブルになりやすいです。 特に不動産の場合は、どのように等分したらいいのかの基準が明確でないため、話が平行線を辿ることも。 法律上の問題を含めてスムーズに解決を目指すなら、弁護士に依頼するのが一番です。 しかし、中にはコストの問題を考えて二の足を踏む人もいます。 まずは、弁護士に相続問題の依頼をした場合にどれくらいのお金が掛かるのかを知っておきましょう。 今回は、相続に関する弁護士費用の相場について説明します。

弁護士費用が発生するポイント

弁護士費用は、どこでいくら支払うのかを知っておくと分かりやすいです。 弁護士に依頼する流れに沿って説明します。

①弁護士に相談する

まずは、相続の問題が起こっていることを法律事務所に出向いて相談します。 この時に相談料が発生するので、まずはその支払いからです。 法律事務所の中には、無料で相談を受け付けているところもあります。

②仕事を依頼する

相続問題の依頼を行います。 遺産分割協議等の依頼時には、着手金が発生するのがポイント。

③問題の解決をしてもらう

実際に、弁護士に仕事をしてもらいます。 遺産を獲得する話し合いの場合、受け取る遺産に応じた報酬金を支払う流れです。 つまり、最終的に遺産を相続しない場合は報酬金の支払い義務はありません。 手続きや文書作成などが依頼内容の場合は、手数料を支払うことに。 出張を依頼した場合の日当や、交通費などの実費も計算に入れておきましょう。

依頼内容に応じた弁護士費用の相場

◇遺産分割協議

遺産を分け合う話し合いはトラブルの基なので、できるだけ弁護士に依頼して解決を図りたいです。 相場は以下のようになっています。 着手金20万円前後+報酬金 着手金については、弁護士事務所が明確に記載している場合が多いです。 そのため、依頼を考えている弁護士事務所のホームページをチェックしておきましょう。 報酬金については受け取る金額について変わりますが、どれだけの比率になるのかが知りたいところ。 弁護士への報酬は自由になっているので、現状は弁護士事務所の設定額によります。 しかし、現在でもかつて明確に定められた「日弁連の弁護士報酬規定」を基準に設定している事務所が多いです。 そのため、報酬金の相場は「日弁連の弁護士報酬規定」が基準になっていると考えていいでしょう。 「日弁連の弁護士報酬規定」に定められていた、民事事件や交渉・調停に掛かる金額は、以下の通りです。

■訴訟事件の着手金・・・経済的利益の額が300万円以下・・・経済的利益の8% 300万円を超え3000万円以下・・・経済的利益の5%+9万円 3000万円を超え3億円以下・・・経済的利益の3%+69万円 最低額は10万円 ※事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。

■訴訟事件の報酬金・・・事件の経済的利益の額が300万円以下・・・経済的利益の16% 300万円を超え3000万円以下・・・経済的利益の10%+18万円 3000万円を超え3億円以下・・・経済的利益の6%+138万円 3億円超え・・・経済的利益の4%+738万円

交渉や調停時も基本的に訴訟事件と同じですが、それぞれの金額を2/3に減額可能と定められていました。

旧規定のためあくまで目安ですが、現在もこれを基準に金額設定している弁護士事務所が多いので、ある程度の相場と考えられています。 もちろん、細かい料金に関しては弁護士事務所によって様々です。 料金を比較したい場合は、弁護士事務所ごとにどれくらいの金額になるのかを比較して決定しましょう。

◇遺留分の減殺請求をする場合

遺言書がある場合は、基本的にその意向に従って相続を行う必要があります。 しかし、相続人には遺留分権があるため、遺言書の内容に関わらず最低限の相続が可能です。 遺留分権を侵害した内容の遺言書が作成されるケースもあるので、その場合は遺留分の減殺請求を行う必要があります。 遺言書が自身の遺留分を侵害している事実を知ってから、手続きまでの猶予は1年です。 遺留分の減殺請求を依頼する際の支払い金額は、以下のようになっています。

着手金・・・「日弁連の弁護士報酬規定」が相場 +報酬金・・・「日弁連の弁護士報酬規定」が相場 +内容証明郵便の作成手数料・・・数万円

遺留分も分割協議と同様に「日弁連の弁護士報酬規定」が相場となります。 そのため、基本的に上記の分割協議に関する相場と同じような感じと考えていいでしょう。 あくまで、報酬金が高ければ高いほど弁護士事務所に支払うコストも多くなる点は変わりません。

◇相続放棄を依頼する場合

親が負債を抱えている等の理由で相続を放棄したいという場合は、手続きを行わなければなりません。 3ヶ月の熟慮期間内に手続きを行わないと、相続することになるので注意しましょう。 弁護士に依頼すると、家庭裁判所への申し立てのサポートを行ってくれます。 手数料の相場は、10万円前後です。

◇遺言書の作成や執行

事前にトラブルを避ける意味で、遺言書を作成し実行するというケースもあります。 弁護士にしっかりと立ち会ってもらい、遺言書の作成や執行を行うのも選択肢です。 遺言書に関する相場は、以下の通りです。

遺言作成手数料・・・10万円から20万円 遺言執行手数料・・・300万円以下・・・30万円 300万円超え3000万円以下・・・遺産の2% 3000万円を超え3億円以下・・・遺産の1% 3億円超え・・・遺産の0.5%

遺言作成手数料に関しては、作成書がどれだけ複雑になるかで金額が変わってきます。 遺言執行手数料は、「日弁連の弁護士報酬規定」に定められていた内容を目安にしているところが多いです。 そのため、遺産分割協議などと同様に旧規定が料金相場となります。

まとめ

相続の弁護士費用の相場について説明しました。 着手金については分かりやすいですが、報酬金については依頼内容によって流動的なことが分かります。 弁護士に相続問題を依頼する最大のメリットは、トラブルを避けられることです。 最初から円満に解決できるならともかく、状況によってはかなり揉めるケースも考えられます。 そのため、トラブルが起こる可能性を察知したらなるべく早く相談しましょう。 また、請求までの期限が定められている案件が多いのも相続の特徴です。 期間を過ぎないようにスケジュールを管理して、弁護士に仕事を依頼しましょう。

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